苦情等の申し出の方法について

利用者の皆様と、半田同胞園のよりよい関係づくりをめざして



社会福祉法第82条の規定により、社会福祉法人半田同胞園では、利用者等の皆様からの相談や苦情等のご意見を、適切に対応する体制を整えています。
半田同胞園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情等の解決に努めていますのでお知らせします。


1.苦情解決責任者  ・半田同胞園(母子生活支援施設):施設長 / 鷲野 林平
・半田同胞園保育所:園長  / 水野 節


2.苦情受付担当者
・半田同胞園(母子生活支援施設):主査  / 武藤 和恵
・半田同胞園保育所:副園長 / 石川 正栄
 主査  / 平原麻奈美
 主査  / 近藤 千里


3. 第三者委員
・酒井 宏造
・和田 さとみ


4.苦情等解決の方法
(1) 苦情等の受付
苦情等のご意見は面接、電話、書面等により苦情受付担当者が随時受けつけます。
なお、第三者委員に直接苦情等を申し出ることもできます。

(2) 苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受けつけた苦情等を、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3) 苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情等内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認

(4)運営適正化委員会の紹介
半田同胞園で解決できない苦情等は、運営適正化委員会に申し立てることができます。
◎ 運営適正化委員会(社会福祉法人愛知県社会福祉協議会内)
〒460‐0002 名古屋市東区白壁一丁目50番地
電話(052)212-5515 / FAX(052)212-5514


5.苦情等解決の報告
・半田同胞園(母子生活支援施設) → 結果報告はこちら
・半田同胞園保育所        → 結果報告はこちら